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ガイドヘルパーの仕事 アーカイブ

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ガイドヘルパーの職場・仕事

ホームヘルパーの資格と合わせて取得し、ヘルパー派遣会社に登録しパートタイムで勤務したり、グループホームや老人ホームなどの施設や民間のサービス事業者で働くのが一般的です。

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ヘルパーステーションに登録の際は、最低ホームヘルパー2級の資格を要求されます。
ガイドヘルパーの資格だけで就職するのは少し難しいかもしれません。
ホームヘルパー2級とガイドヘルパーを両方取得することはメリットになると思います。
なぜならガイドヘルプの仕事をする場合は、ガイドヘルパーの資格を求められることがあるからです。

理由としては、ガイドヘルプの仕事は大きくわけて以下の3つあります。
1.視覚障害者むけ

2.全身性障害者向け

3.知的障害者向け

ホームヘルパー2級で可能な仕事は3のみです。
ガイドヘルパーの資格をとると1と2も可能になります。

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ガイドヘルパーが提供するサービス内容

外出の支援をするときは、顔の表情、発汗、体温、全体の状態等をチェックし、外出に耐えられるかどうか本人に声をかけて確認しながら健康をチェックします。
また、自宅からの場合は、家族の方にも確認します。

移動支援サービス
健康チェックや外出の準備確認等が終わったら安全に移動できるように心がけながら誘導時の支援を行います。

利用者ごとの必要性に応じて提供されるサービス
帰宅するまでの間には、さまざまなことが起り得ます。
障害の特性や状況に応じて介護・介助を行う必要があります。

•代読、代筆等のコミュニケーション支援
•食事を取るときの、メニューの代読、配膳の説明、食事姿勢の確保、摂食介助などの食事・喫茶介助
•トイレへの移動による排尿・排便介助や見守り
•気温の変化に対して、上着の更衣介助等
•車いすの座位姿勢の修正
•買い物時などは、値段表の代読等

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ガイドヘルパー派遣事業 その1

ガイドヘルパーは、厚生省社会局長通知「身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱」(平成2年12月28日社 更第255号各都道府県知事・各指定都市市長宛)において「ガイドヘルパーに関する特例措置」として「外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関する」業務を専門に行うホームヘルパーのこととして位置づけられました。

派遣対象は、「重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者であって、市町村、福祉事務所等公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠な とき及び社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出をするときにおいて、適当な付き添いを必要とする場合」とされています。

この「社会参加促進の観 点から実施主体が特に認める外出」とは、「日常生活上必要な外出のうち、通勤、営業活動等の経済的活動に係る外出、通学等の通年かつ長期にわたる外出及び 社会通念上本制度を適用することが適当でない外出を除いたものをいうものであること。

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自治体による障害者ガイドヘルパー派遣事業

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例えば埼玉県越谷市では、以下の要領で障害者ガイドヘルパーの派遣事業を行っています。

・内容
身体障害者手帳を所持している人が、社会生活において外出を必要とするときに、ガイドヘルパーの人へ介護をお願いすることができます。

・対象
視覚障害1、2級の人
下肢・体幹障害1、2級で車いすを使用の人

・手続き
利用される人は、あらかじめ申請が必要です。 

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盲導犬訓練士

盲導犬訓練士とは、視覚障害者を目的の場所まで安全に誘導する役割の盲導犬を育てしつける仕事です。

盲導犬としての適正を見極めよい盲導犬になるよう訓練・指導を行います。
また、年老いて働けなくなった盲導犬の世話もします。

視覚障害者がうまく犬生活できるよう歩行訓練などの指導も行います。

盲導犬訓練士一人につき2~5頭程の犬を担当し、散歩やエサやり、犬舎の掃除などをしながら、訓練と訓練評価、観察報告などを行います。

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