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2009年12月 アーカイブ

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ガイドヘルパー派遣事業 その2

尚、原則として1日の範囲内で用務を追えることが可能な外出とする事」となっています(昭和63年6月9飛車更第142号各都道府県・核指定都市民生主幹部(局)長宛構成課長通知)。

ガイドヘルパー派遣事業の実施主体は市町村で、費用の負担割合は国が2分の1、都道府県及び市町村が各4分の1です。

また、重度の視覚障害者が都道府県及び指定都市間にまたがって外出する場合に、目的地において必要なガイドヘルパーを確保できるよう連絡調整するガイドセンターの設置運営も、都道府県事業として実施されています。

ガイドヘルパー派遣事業は、外出に支援を要する人たちの社会参加促進に重要な役割を担うものです。

しかし、市町村における事業実施率は低く、平成9年の時点で実施していたのは全国で約4分の1の市町村であることが報告されています。

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