わがままに応えるガイドヘルパー その1

ガイドヘルパーは利用者の方と一緒に出かけます。
何度も同じヘルパーと外出して気心が知れてくると違うところにも出かけたくなるでしょう。
特に一人や友人と外出が難しい方が安心して一緒に出かけてくれる人が見つかれば尚更です。
最初のうちは行きたいところや思い出の場所を指定してくることが多いですがそのうちでてくる「どこでもいいから出かけたい」の悪魔の言葉・・・。

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この「どこでもいい」が世間一般では通例のように使われていますが、実際どこでもいいわけじゃありません。

まず利用者の状態に合わせた場所を選ばなくてはいけません。
車イスなら行ける範囲が限られます。
それからあまりお金のかかるところも行けません。
ガイドヘルパーの料金は無料でも出先でかかるお金は利用者さん持ちです。

そしてそして・・・続きはまた次の記事に☆

映画「ニューオーリンズ・トライアル」

アメリカの陪審員制度を描いた映画「ニューオーリンズ・トライアル」では、視覚障害者の陪審員が陪審団のリーダーに選ばれました。

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陪審の行方を左右するキーマン的な存在になりました。
(ただ、この映画では、ガイドヘルパーは登場しませんでした。)

裁判員制度が始まるのに先立って、日本盲人会連合は裁判所への移動に付き添うガイドヘルパーの費用補助などを最高裁に要請しました。
供述調書などの点字翻訳も求めています。

裁判員が参加する裁判では、審理内容についての図やイラストを駆使した説明が話題になっています。

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ガイドヘルパーと裁判員制度士

いよいよ始まった裁判員制度では、ガイドヘルパーの活躍が期待されています。

裁判員制度の準備段階では、視覚障害者や聴覚障害者に対するサポート体制の整備が課題となっています。
資格障害者が裁判員になるうえで、点字翻訳やガイドヘルパーの付き添いはとても重要です。

日本の裁判員法は「職務遂行に著しい支障がある人」は裁判員になれないと定めてあります。
この結果、重い障害だと裁判員になれないことがあります。
ただ、視覚障害者は裁判員になるようです。

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盲導犬

盲導犬は、目の不自由な人が行きたい時に行きたい場所へ出かけられるように助ける犬です。
障害物を避けたり、段差や角を教えたり、安全に歩くためのお手伝いをします。

道路交通法や身体障害者補助犬法という法律でも認められていて、目の不自由な人と一緒に電車やバスに乗ったり、お店などに入ることができます。

盲導犬はその動きをすぐに使用者に知らせるため、胴輪(ハーネス)にハンドルが取り付けられています。

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盲導犬訓練士

盲導犬訓練士とは、視覚障害者を目的の場所まで安全に誘導する役割の盲導犬を育てしつける仕事です。

盲導犬としての適正を見極めよい盲導犬になるよう訓練・指導を行います。
また、年老いて働けなくなった盲導犬の世話もします。

視覚障害者がうまく犬生活できるよう歩行訓練などの指導も行います。

盲導犬訓練士一人につき2~5頭程の犬を担当し、散歩やエサやり、犬舎の掃除などをしながら、訓練と訓練評価、観察報告などを行います。

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自治体による障害者ガイドヘルパー派遣事業

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例えば埼玉県越谷市では、以下の要領で障害者ガイドヘルパーの派遣事業を行っています。

・内容
身体障害者手帳を所持している人が、社会生活において外出を必要とするときに、ガイドヘルパーの人へ介護をお願いすることができます。

・対象
視覚障害1、2級の人
下肢・体幹障害1、2級で車いすを使用の人

・手続き
利用される人は、あらかじめ申請が必要です。 

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ガイドヘルパー派遣事業 その2

尚、原則として1日の範囲内で用務を追えることが可能な外出とする事」となっています(昭和63年6月9飛車更第142号各都道府県・核指定都市民生主幹部(局)長宛構成課長通知)。

ガイドヘルパー派遣事業の実施主体は市町村で、費用の負担割合は国が2分の1、都道府県及び市町村が各4分の1です。

また、重度の視覚障害者が都道府県及び指定都市間にまたがって外出する場合に、目的地において必要なガイドヘルパーを確保できるよう連絡調整するガイドセンターの設置運営も、都道府県事業として実施されています。

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ガイドヘルパー派遣事業 その1

ガイドヘルパーは、厚生省社会局長通知「身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱」(平成2年12月28日社 更第255号各都道府県知事・各指定都市市長宛)において「ガイドヘルパーに関する特例措置」として「外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関する」業務を専門に行うホームヘルパーのこととして位置づけられました。

派遣対象は、「重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者であって、市町村、福祉事務所等公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠な とき及び社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出をするときにおいて、適当な付き添いを必要とする場合」とされています。

この「社会参加促進の観 点から実施主体が特に認める外出」とは、「日常生活上必要な外出のうち、通勤、営業活動等の経済的活動に係る外出、通学等の通年かつ長期にわたる外出及び 社会通念上本制度を適用することが適当でない外出を除いたものをいうものであること。

ガイドヘルパーが提供するサービス内容

外出の支援をするときは、顔の表情、発汗、体温、全体の状態等をチェックし、外出に耐えられるかどうか本人に声をかけて確認しながら健康をチェックします。
また、自宅からの場合は、家族の方にも確認します。

移動支援サービス
健康チェックや外出の準備確認等が終わったら安全に移動できるように心がけながら誘導時の支援を行います。

利用者ごとの必要性に応じて提供されるサービス
帰宅するまでの間には、さまざまなことが起り得ます。
障害の特性や状況に応じて介護・介助を行う必要があります。

•代読、代筆等のコミュニケーション支援
•食事を取るときの、メニューの代読、配膳の説明、食事姿勢の確保、摂食介助などの食事・喫茶介助
•トイレへの移動による排尿・排便介助や見守り
•気温の変化に対して、上着の更衣介助等
•車いすの座位姿勢の修正
•買い物時などは、値段表の代読等

ガイドヘルパーの職場・仕事

ホームヘルパーの資格と合わせて取得し、ヘルパー派遣会社に登録しパートタイムで勤務したり、グループホームや老人ホームなどの施設や民間のサービス事業者で働くのが一般的です。

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ヘルパーステーションに登録の際は、最低ホームヘルパー2級の資格を要求されます。
ガイドヘルパーの資格だけで就職するのは少し難しいかもしれません。
ホームヘルパー2級とガイドヘルパーを両方取得することはメリットになると思います。
なぜならガイドヘルプの仕事をする場合は、ガイドヘルパーの資格を求められることがあるからです。

理由としては、ガイドヘルプの仕事は大きくわけて以下の3つあります。
1.視覚障害者むけ

2.全身性障害者向け

3.知的障害者向け

ホームヘルパー2級で可能な仕事は3のみです。
ガイドヘルパーの資格をとると1と2も可能になります。

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